繊維特性に起因する苦情から-6

有限責任中間法人 日本繊維技術士センターの
顧問 松尾 繁 氏が執筆されました。
【繊維特性に起因する苦情から】
の内容を松尾繁氏のご了解を得まして記載させいいただきます。
内容は生地の種類別に記載されていまして、『綿』、『麻・毛・絹』
、『再生繊維・アセテート・ポリエステル』、『ナイロン・アクリル』
と四つに分かれています。
きっと皆さんにとって参考になることと確信しまして松尾氏にご無理を
お願いしまして記載させていただくことになりました。
このブログにて改めて感謝の意を表します。
    『綿製品の場合』
   2-5   【汚れの残留による変色】
綿は吸水(汗)性があり肌ざわりがよいので、肌着に多く用いられる。
肌着は白または淡色りものが多くよく洗濯されるが、汗や皮脂などの汚れ
が落ちずに残留すると、保管中に生じた黄変は家庭で漂白しても完全に
元の白または色に戻すことは難しい。
特に夏季に着用した肌着を次のシーズンまで長期間保管する場合は、汗や汚れ
をよく落として保管することが必用である。
       
     損傷に関する苦情
   3-1    【金属と酸素系漂白剤による脆化】
 染料の中には含金染料があり、この染料で染められた製品に酸素系漂白剤
を使用すると染料中の金属の作用によって綿(セルロース繊維)を脆化させ生地の
強度が低下する。
 含金染料以外の例もある、、Tシャツやブラウスを着用して金属のネックレスをした場合、汗や摩擦でで微量の金属がTシャツやブラウスの襟元に付着する。
洗濯の際に酸素系漂白剤が使用されると含金染料の場合と同じようにネックレスが
接触した部分は脆化し薄破れになる。
 酸素系漂白剤は「色物にも使える」と宣伝されているし、また弱アルカリ性合成洗剤に酸素系漂白剤が配合されているものがある。
 しかし、消費者は含金染料で染められたものであるかどうかわからない。
もしこのことを知らずに酸素系漂白剤が使用されて破れが生じた場合は苦情になる。
 含金染料で染められた物は、メーカー側で「酸素系漂白剤の使用を避けるよう」
注意表示をつけるとか、販売時にその旨を説明する必要がある。
 

 

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