ご確認事項

・素材を痛めない風合い重視のケアになりますのでシミ及び汚れの多い商品は、完全に落ちない場合があります。
・素材によっては色落ちもあり、また風合いも若干変わる場合もありますので、ご了承ください。
・色補正の場合、素材の状態により色はまったく同じにはなりません。
・返品の場合の送料はお客様負担となります。
・上下セットの品物は、出来るだけ一緒にお出し下さい。片方だけのクリーニング処理により色合いが変わることがあります。
・大切なボタンは、取り外しをお願いします。アルミホイルで包んだり、ボタンカバーを取り付けたりしてクリーニングいたしますが、溶解や破損のおそれがあります。
・テンセル・絹・麻製品は、その性質上クリーニングにより、全体的に白っぽくなったり、局所的に白い筋が出てくることがあります。
・中には極めて染色が弱い洋服があります。短時間でのドライクリーニングにて処理いたしますが、多少の変退色はご了承ください。
・はじめからあった虫食いや傷が、クリーニングにより多少大きくなることがあります。
・万一、クリーニング処理中、当店の過失により損傷・紛失等の事故が発生した場合は、下記の「クリーニング事故賠償基準」により賠償させて頂きます。
・当事者が主観的に見ての無形的損害賠償には応じられません。
・賠償責任の決定は消費者センターなどの公的機関の決定に従います。
・双方が事前に気づかずに生じた事故に関しては、賠償には応じられません。
・商品をお受け取り後、1週間以上経過しての賠償には応じられません。
・依頼品を送られてからお客様と確認事項の連絡が1ヶ月取れない場合は送られてきました品物の保証は出来かねますのでご了承よろしくお願いします。
・当店からの確認事項の御連絡をさせて頂いた後のお返事のメールか電話は一週間以内にお願いいたします。

クリー二ング事故賠償基準

(クリーニング事故賠償問題協議会)

(目的)
第1条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。

(定義)
第2条
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
(1)「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
(2)「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
(3)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
(4) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
(5) 「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。

(過失の推定)
第3条
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。

(賠償額の算定に関する基本方式)
第4条
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過
月数に対応して別表に定める補償割合

(賠償額の算定に関する特例)
第5条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
(1)洗たく物がドライクリーニングによって処理されたときクリーニング料金の40倍
(2)洗たく物がランドリーによって処理されたときクリーニング料金の20倍

(賠償額の減縮)
第6条
(1)クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
(2)クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
(3)クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

(基準賠償額支払義務の解除)
第7条
(1)客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
(2)客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
(3)クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
1 その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が 完成した場合には、その超過した日数。
2 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
3 その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。

(クリーニング事故賠償審査委員会)
第8条
この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。

商品別平均使用年

商品区分
商品例
使用年数
処理方法
品目
用途
素材
特殊
ドライ
ウエット
ランドリー
背広
スーツ
ワンピース類
夏物 絹・毛  
3
夏物 その他  
2
合冬物    
4
ジャケット
ブレザー
ジャンパー
夏物    
2
合冬物 獣毛高率混  
3
合冬物 その他  
4
スラックス類 夏物   スラックス
ジーパン
2
合冬物  
4
スカート 夏物   スカート
キュロット
プリーツスカート
ジャンパースカート等
2
合冬物  
3
礼服     モーニング
タキシード
10
     
5
ドレス類     イブニング
ウェディングドレス
5
コート   獣毛高率混 オーバー
コート
ハーフコート
3
  その他
4
スポーツウェア     スキーウェア
スポーツシャツ
2
制服     学生服
セーラー服
3
セーター類   獣毛高率混 セーター
ベスト
カーディガン等
2
  その他 Tシャツ
ポロシャツ
3
シャツ類     ワイシャツ
オープンシャツ
2
ワイシャツ類   絹・毛  
3
  その他  
2
ブラウス      
3

物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合

平均使用年数
1年
2年
3年
4年
補償割合
A級
B級
C級
購入時からの
経過月数
1ヶ月未満 2ヶ月未満 3ヶ月未満 4ヶ月未満 100% 100% 100%
1~2ヶ月未満 2~4ヶ月未満 3~6ヶ月未満 4~8ヶ月未満 94% 90% 86%
2~3ヶ月未満 4~6ヶ月未満 6~9ヶ月未満 8~12ヶ月未満 88% 81% 74%
3~4ヶ月未満 6~8ヶ月未満 9~12ヶ月未満 12~16ヶ月未満 82% 72% 63%
4~5ヶ月未満 8~10ヶ月未満 12~15ヶ月未満 16~20ヶ月未満 77% 65% 55%
5~6ヶ月未満 10~12ヶ月未満 15~18ヶ月未満 20~24ヶ月未満 72% 58% 47%
6~7ヶ月未満 12~14ヶ月未満 18~21ヶ月未満 24~28ヶ月未満 68% 52% 40%
7~8ヶ月未満 14~16ヶ月未満 21~24ヶ月未満 28~32ヶ月未満 63% 47% 35%
8~9ヶ月未満 16~18ヶ月未満 24~27ヶ月未満 32~36ヶ月未満 59% 42% 30%
9~10ヶ月未満 18~20ヶ月未満 27~30ヶ月未満 36~40ヶ月未満 56% 38% 26%
10~11月未満 20~22ヶ月未満 30~33ヶ月未満 40~44ヶ月未満 52% 34% 22%
11~12ヶ月未満 22~24ヶ月未満 33~36ヶ月未満 44~48ヶ月未満 49% 30% 19%
12~18ヶ月未満 24~36ヶ月未満 36~54ヶ月未満 48~72ヶ月未満 46% 27% 16%
18~24ヶ月未満 36~48ヶ月未満 54~72ヶ月未満 72~96ヶ月未満 31% 14% 7%
24ヶ月以上 48ヶ月以上 72ヶ月以上 96ヶ月以上 21% 7% 3%
平均使用年数
5年
10年
15年
20年
補償割合
A級
B級
C級
購入時からの
経過月数
5ヶ月未満 10ヶ月未満 15ヶ月未満 20ヶ月未満 100% 100% 100%
5~10ヶ月未満 10~20ヶ月未満 15~30ヶ月未満 20~40ヶ月未満 94% 90% 86%
10~15ヶ月未満 20~30ヶ月未満 30~45ヶ月未満 40~60ヶ月未満 88% 81% 74%
15~20ヶ月未満 30~40ヶ月未満 45~60ヶ月未満 60~80ヶ月未満 82% 72% 63%
20~25ヶ月未満 40~50ヶ月未満 60~75ヶ月未満 80~100ヶ月未満 77% 65% 55%
25~30ヶ月未満 50~60ヶ月未満 75~90ヶ月未満 100~120ヶ月未満 72% 58% 47%
30~35ヶ月未満 60~70ヶ月未満 90~105ヶ月未満 120~140ヶ月未満 68% 52% 40%
35~40ヶ月未満 70~80ヶ月未満 105~120ヶ月未満 140~160ヶ月未満 63% 47% 35%
40~45ヶ月未満 80~90ヶ月未満 120~135ヶ月未満 160~180ヶ月未満 59% 42% 30%
45~50ヶ月未満 90~100ヶ月未満 135~150ヶ月未満 180~200ヶ月未満 56% 38% 26%
50~55ヶ月未満 100~110ヶ月未満 150~165ヶ月未満 200~220ヶ月未満 52% 34% 22%
55~60ヶ月未満 110~120ヶ月未満 165~180ヶ月未満 220~240ヶ月未満 49% 30% 19%
60~90ヶ月未満 120~180ヶ月未満 180~270ヶ月未満 240~360ヶ月未満 46% 27% 16%
90~120ヶ月未満 180~240ヶ月未満 270~360ヶ月未満 360~480ヶ月未満 31% 14% 7%
120ヶ月以上 240ヶ月以上 360ヶ月以上 480ヶ月以上 21% 7% 3%

(備考) 補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は物品の使用状況のよるものであり、次のように適用する。

A級
購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級
購入時からの経過期間に比し相応にして、常識的にしようされていると認められるもの
C級
購入時からの経過時間に比して、B級より見劣りするもの
(例)
1. ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩耗状態で評価する
2. 補修のあるもの、恒久的に変色のあるものは通常C級にする